請求金額の訂正(過払い金)
訴訟提起後でも請求金額の変更は可能です。推定計算で訴訟を提起した場合、実際の過払い金額と食い違います。請求金額が実際の過払い金より少ない場合は、追加の印紙代が必要ですが請求額を変更できます。
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